後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

嚥下障害

症状例:物を飲み込みにくい

嚥下障害は,「嚥下の機能を廃したもの」,「嚥下の機能に著しい障害を残すもの」及び「嚥下の機能に障害を残すもの」の3つがあります。

嚥下障害は,後遺障害等級表には記載されておりませんが,次の表のそしゃくの機能障害の等級を準用します。

3級相当 そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)
6級相当 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)
10級相当 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

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嚥下障害について

交通事故による後遺障害といっても,様々な障害がありますが,咽喉支配神経の麻痺等によって生じる「嚥下障害」が残ると,物を飲み込めなくなるというような症状が出ます。

「嚥下障害」については,そしゃく機能障害に係る等級を準用し,その障害の程度に応じて,嚥下の機能を廃した場合には3級相当,嚥下の機能に著しい障害を残す場合には6級相当,嚥下の機能に障害を残す場合には10級相当となります。

このように,嚥下障害については,3級,6級,10級と幅広い等級が定められていますが,どの等級が認定されるかによって,示談の際の賠償金にも大きな差が生じます。

症状に合わせた適正な等級を獲得するためには,等級申請に向けてしっかりと準備をすることが必要です。

等級申請の準備は,被害者の方自身で行うことも可能ですが,専門的な知識が必要になることが多いので,一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

当法人は,後遺障害案件にも力を入れており,適切な後遺障害認定をうけられるように,しっかりとサポートさせていただきます。

後遺障害の関係で弁護士を探している方は,お気軽に当法人までご相談ください。