後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

下肢の偽関節

症状例:下肢の折れた骨がくっつかない

下肢の変形障害

下肢の変形障害は,次の表のとおり7級10号から12級8号までの等級が認められます。

7級10号 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

下肢の変形障害は,大きく分けて,「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」,「偽関節を残すもの」及び「長管骨に変形を残すもの」の3つに分けられます。

「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」は,大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの,脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの,脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもののうち,常に硬性舗装具を必要とするものが当たります。

「偽関節を残すもの」は,上記のうち,常に硬性舗装具を必要とするもの以外のものをいいます。

「下肢の長管骨に変形を残すもの」とは,大腿骨又は脛骨に変形を残すもののうち,15度以上屈曲して不正癒合したもの,大腿骨若しくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの,大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの,大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの,大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているものが当たります。

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下肢の偽関節の後遺障害

事故で骨折すると,時間の経過とともに骨折部が修復され,やがてゆ合するのですが,相応の時間が経過しても,骨折部のゆ合が起こらず,治ゆ機転が停止して,異常な可動性がみられるような場合があります。

このような症状を「偽関節」といい,後遺障害の対象となります。

大腿骨の骨幹部,脛骨および腓骨の骨幹部または脛骨の骨幹部に偽関節が残り,異常可動のために,常に硬性補装具を必要とするものは7級10号が,時々硬性補装具を必要とするものは8級9号が認定されます。

硬性補装具とは,金属の支柱が入っているものが想定されており,サポーター類は含まれません。

腓骨の骨幹部にゆ合不全を残すもので,常に硬性装具を必要としないものは12級8号が認定されます。

なお,偽関節の認定については,経時的に撮影されたレントゲンやCT画像検査でゆ合状況を確認し,装具装着との整合性が検討されます。

後遺障害に関する知識が不十分なまま,後遺障害の申請を行ってしまいますと,本来よりも低い等級となってしまうかもしれません。

後遺障害等級数は,損害賠償額にも大きく関わってくるため,適正な後遺障害認定を受けることが重要です。

弁護士法人心が後遺障害認定をサポートさせていただきますので,まずはお気軽にご相談ください。