部位別の症状【障害】目次
下肢の動揺関節
症状例:関節がグラグラの状態になった
下肢の動揺関節については,次の表のとおり8級相当から12級相当までの等級が認められます。
8級相当 | 常に硬性補装具を必要とするもの |
---|---|
10級相当 | 時々硬性補装具を必要とするもの |
12級相当 | 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの |
後遺障害・後遺症に強い弁護士
部位別の症状【障害】目次
症状例:関節がグラグラの状態になった
下肢の動揺関節については,次の表のとおり8級相当から12級相当までの等級が認められます。
8級相当 | 常に硬性補装具を必要とするもの |
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10級相当 | 時々硬性補装具を必要とするもの |
12級相当 | 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの |