後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

外傷性てんかん

症状例:てんかん発作が生じる

外傷性てんかんは,次の表のとおり,5級2号から12級13号までの等級が認められます。

5級2号 1ヶ月に1回以上の発作があり,かつ,その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し,状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という。)であるもの
7級4号 転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの
9級10号 数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの
12級13号 発作の発現はないが,脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの

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交通事故による外傷性てんかんの後遺障害

後遺障害が残ってしまった時は

外傷性てんかんについて説明しています

外傷性てんかんとは,事故に因る脳損傷によりてんかん発作を起こすものです。

発作の型(意識消失があったり,けいれんを伴ったりするもの等)やその程度によって,12級13号から5級2号までの等級が認められます。

交通事故による後遺症のすべてが,自賠責法でいうところの後遺障害として認められるわけではありません。

ご自身の症状に見合う適正な等級認定を受け,適正な損害賠償金額を受け取るためには,通院時から,交通事故や等級の申請に精通した専門家のアドバイスを受けることが必要不可欠です。

弁護士法人心をご利用ください

弁護士法人心では,後遺障害等級の認定機関である損害保険料率算出機構の元職員をはじめとして,保険会社の元代理人弁護士,損害保険会社の元社員など,経験の豊富な弁護士やスタッフで構成される交通事故チームを設け,事故の被害者の方に安心してご相談いただける環境を整えております。

弁護士,スタッフが一丸となって,全力でサポートさせていただきますので,おひとりで悩まれずに,お気軽にご相談ください。