後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

外貌(頭部)の醜状障害

症状例:頭に傷跡が残った

外貌醜状は,次の表のとおり,7級12号から14級5号までの等級が認められます。

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

「外貌」とは,頭部,顔面部,頚部のように,両手両足以外の日常露出する部分をいいます。

「てのひら大」には,指の部分は含みません。

「露出面」とは,上肢については上腕(肩関節以下)から指先まで,下肢については大腿(股関節以下)から足の背までをいいます。

「著しい醜状を残すもの」には,次のものが当たります。

  1. 頭部にてのひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損があり,人目につく程度以上のもの
  2. 顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没があり,人目につく程度以上のもの
  3. 頸部にてのひら大以上の瘢痕があり,人目につく程度以上のもの

「相当程度の醜状」には,次のものが当たります。

  1. 顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で,人目につく程度以上のもの

「醜状」には,次のものが当たります。

  1. 頭部に鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損があり,人目につく程度以上のもの
  2. 顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕があり,人目につく程度以上のもの
  3. 頸部に鶏卵大面以上の瘢痕があり,人目につく程度以上のもの

なお,2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接する又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合もあります。

その場合,それらの免責,長さ等を合算して等級を認定します。

手足の露出面の醜状障害については,露出面の2分の1程度以上に醜状を残すものは,12級が認定されます。

顔面神経麻痺と口のゆがみ

顔面神経麻痺により,口のゆがみが生じることがあります。

これは,単なる醜状として扱われます。

頭蓋骨の欠損と神経症状

頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により,頭部の陥没が認められる場合があります。

そして,その陥没により脳が圧迫され,神経症状も併せて生じる場合があります。

その場合の等級は,外貌の醜状障害により認められる等級と神経障害により認められる等級のいずれか上位の等級が認定されます。

まぶた,耳介,鼻の欠損障害と醜状障害

まぶた,耳介,鼻が欠けた場合,これらの欠損障害だけでなく,醜状障害が認められることもあります。

この場合,これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状により認められる等級のうち,いずれか上位の等級が認定されます。

耳介については,耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は,「著しい醜状」となり,その一部を欠損した場合は,単なる「醜状」となります。

鼻については,鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は,「著しい醜状」となり,その一部又は鼻翼を欠損した場合は,単なる「醜状」となります。

火傷治癒後の黒褐色または色素脱失による白斑痕等

火傷が治った後に,黒褐色に変色したり,色素脱失によって白斑痕が残ったりすることがあります。

これは,永久的に残ると認められ,かつ,人目につく程度以上のものであれば,「醜状」として,等級認定される可能性があります。

ただし,等級認定を受けるためには,次のいずれかに当たらなければなりません。

  1. 頭部の鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損である
  2. 顔面部の10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕である
  3. 頸部の鶏卵大面以上の瘢痕である

日常露出しない部位の醜状障害

「日常露出しない部位」とは,胸腹部,背部・臀部をいいます。

胸部及び腹部,又は背部及び臀部の全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕を残すものは12級が認定されます。

胸部及び腹部,又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すものは14級が認定されます。

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外貌の醜状障害

外貌(頭部・顔面部・頚部)の醜状障害として認定されるものは,残存した瘢痕,線状痕や色素沈着などが,他人をして醜いと思わせる程度,人目に付く程度以上のものであることが原則です。

そして頭部,顔面部,頚部のそれぞれの部位によって認定の基準が異なります。

顔面部では,鶏卵大面以上の瘢痕が残った場合は7級12号,5cm以上の線状痕が残った場合は9級16号,10円銅貨大以上の瘢痕または3cm以上の線状痕が残った場合は12級14号が定められています。

なお,顔面神経麻痺は神経系統の機能の障害ですが,顔面神経麻痺による「口のゆがみ」は醜状障害として取り扱われます。

このように,部位や瘢痕の大きさにより後遺障害の等級が異なっており,後遺障害の認定を受けるためには,ご自身のお怪我の程度と,どのような申請をすれば適切な等級が認定されるのかについて,深い知識と豊富な実務経験を有する専門家にご相談いただくことが重要です。

当法人のこだわり

弁護士法人心は後遺障害等級の認定に徹底的にこだわりを持っています。

不運にも交通事故に遭われてしまった場合,負傷の程度によっては痛みや傷が残ってしまうことがあります。

このような後遺症が「後遺障害」として等級認定されるかどうかで,最終的に獲得できる損害賠償金の額が大きく変わります。

「後遺障害」の等級認定は,共済を除き,損害保険率算出機構とその下部機関の自賠責調査事務所がすべて一括して行っています。

後遺障害の等級は,体の部位と怪我の程度によって第1級から第14級までで分別されています。

ただし,後遺障害の認定は,必ずしも申請をすれば,受けられるということではありません。

適切な等級の認定を受けるには,しっかりと準備をした上で,申請することが重要です。

後遺障害の等級審査の際には,警察の交通事故証明書,病院の診断書や診療報酬明細書,主治医の後遺障害診断書,画像資料等を取り付け,提出する必要があります。

ですので,もしも個人で後遺障害の申請を行うとしたら,時間と労力が必要となります。

弁護士法人心では,後遺障害に関して精度の高いアドバイスをさせていただくため,交通事故・後遺障害案件を多数取り扱っている弁護士と,過去に損害保険率算出機構で15年間,難易度の高い後遺障害認定の案件や,異議申立案件を中心に多くの後遺障害認定に関わりキャリアを積んだスタッフらで「後遺障害チーム」を作っております。

後遺障害の認定でお困りの際は,ぜひ当法人にご相談ください。