後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

身体性機能障害

症状例:両手両足の麻痺・半身の麻痺

身体性機能障害は,次の表のとおり,1級1号から12級13号までの等級が認められます。

1級1号 身体性機能障害のため,生命維持に必要な身のまわり処理の動作について,常に他人の介護を要するもの
2級1号 身体性機能障害のため,生命維持に必要な身のまわり処理の動作について,随時介護を要するもの
3級3号 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが,身体性機能障害のため,労務に服することができないもの
5級2号 身体性機能障害のため,きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
7級3号 身体性機能障害のため,軽易な労務以外には服することができないもの
9級10号 通常の労務に服することはできるが,身体性機能障害のため,社会通念上,その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級13号 通常の労務に服することはできるが,身体性機能障害のため,多少の障害を残すもの

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後遺障害に関する不安や疑問を解消するために

後遺障害として扱われる身体性機能障害の症状の例としては,脳の損傷による両手両足の麻痺,半身の麻痺,単麻痺等があります。

こういった身体性機能障害の後遺障害等級を認定する際の基準となるのは,主に,麻痺の範囲,麻痺の度合い,日常生活や労働を行う上でどの程度の支障が出るのか,どれだけの補助が必要となるのかなどが重要となってきます。

例えば,身体性機能障害の後遺障害の等級の中ではもっとも低い等級の12級13号では,「通常の労務に服することはできるが,身体性機能障害のため,多少の障害を残すもの」という基準であるのに対し,もっとも高い等級である1級1号では,「身体性機能障害のため,生命維持に必要な身のまわり処理の動作について,常に他人の介護を要するもの」というように,高い等級になればなるほど,麻痺の範囲が広く,重度であるために,自分だけで何かをするということが困難なほどに重い症状が残っていることがわかります。

上記のように,万が一後遺障害が残った場合には,適切な等級の認定を受けることで,等級に応じた保険金を受け取ることができます。

しかし,ほとんどの方は普段から交通事故にあうことを想定しているわけではないですし,突然の出来事で,何が適切であるのかを判断することができる人はあまりいらっしゃらないと思います。

そこで,当法人では,そういった事故でお困りの方々の力に少しでもなれたらと考えております。

当法人では,後遺障害に関するご不安,ご不明なことについてどんなことでもご相談に乗らせていただきたいと考えておりますので,何かお困りのことがありましたら,まずは当法人まで,お気軽にご相談ください。