後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

失調・めまい及び平衡機能障害

症状例:めまい,ふらふらする

失調・めまい及び平衡機能障害は,次の表のとおり,3級3号から14級9号までの等級が認められます。

3級3号 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが,高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの
5級2号 著しい失調又は平衡機能障害のために,労働能力がきわめて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの
7級4号 中程度の失調又は平衡機能障害のために,労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの
9級10号 通常の労務に服することはできるが,めまいの自覚症状が強く,かつ,眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級13号 通常の労務に服することはできるが,めまいの自覚症があり,かつ,眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの
14級9号 めまいの自覚症状はあるが,眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの,めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

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後遺障害でお悩みの方へ

後遺障害等級が認定されるまで

交通事故に遭われると,治療の経過中に「症状固定」や「後遺障害」という言葉を耳にされるかと思います。

症状固定とは,これ以上治療を続けても症状の改善の見込みが期待できなくなった,症状が固定した状態のことであり,このとき身体に残された精神的または肉体的なき損状態のことを後遺障害といいます。

一口に後遺障害といっても,自賠責保険の基準により第1級から第14級まで138種の等級が定められており,眼や耳の損傷に因る視力障害や聴力障害,脳や脊髄損傷に因る高次脳機能障害や運動麻痺,四肢の骨折や脱臼等に因る関節機能障害など,身体の損傷部位や損傷程度によってさまざまです。

では,後遺障害の等級はどのように定められるのでしょう。

自賠責保険の後遺障害の等級認定は,事故の状況がわかる資料,初診から終診までの治療経過が記載された診断書・診療報酬明細書,診療録(カルテ),X-PやMRI等の画像資料,そして医師が作成する後遺障害診断書等を検討して判断されます。

しかし,後遺障害診断書を作成してもらい申請したからといって,全て等級認定がなされるわけではありません。

思ったより低い等級認定がなされたり,等級には該当しないこともあります。

この時,その認定が適切かどうかを見極めることは一般的には難しく,時には資料不足や記載漏れがあっても気付かないことさえあるでしょう。

そういった事態を防ぐためには,交通事故や後遺障害に詳しい専門家に相談することが大切です。

弁護士法人心にお任せください

弁護士法人心では,後遺障害案件についても損害賠償請求の一環としてトータルにサポートすることが可能です。

傷害の治療中から通院サポートをしていきますので,個々のお客様に合わせたアドバイス等,お力添えができると思います。

めまいやふらふらするといった症状が後遺障害として残ってしまった場合,状態によって後遺障害の等級が異なります。

適切な治療を受け,適切な後遺障害等級を獲得するためにも,一度ご相談ください。