後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

眼球の運動障害

症状例:物が二重に見える

眼球の運動障害は,次の表のとおり,11級から12級までの等級が認定されます。

11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

眼球の「運動障害」は,要するに,斜視のことです。

「眼球の著しい運動障害」は,眼球の注視野の広さが2分の1以下となったものが当たります。

「注視野」とは,頭部を固定し,眼球を運動させて直視することのできる範囲のことです。

単眼視では各方面約50度,両眼視では各方面約45度とされており,各方面の角度の合計値が正常値の2分の1以下になった場合に等級認定されます。

複視

複視は,次の表のとおり,10級から13級までの等級が認定されます。

10級2号 正面視で複視の症状を残すもの
13級2号 正面視以外で複視の症状を残すもの

「複視の症状を残すもの」は,本人が複視であることを自覚しており,眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められ,ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認されるものが当たります。

電話相談

弁護士法人心が選ばれる理由

顧問医のご挨拶

眼の後遺障害

眼球の運動障害とは

眼球の運動は,上下,内外,上下斜めの3対の外眼筋が緊張と緩和をすることでその位置を移動させ,また,眼球を正常の位置に保っています。

外眼筋のひとつまたは数個が損傷によって麻痺すると,眼球が偏位して運動が制限され,見える広さ(角度)が狭まったり,物が二重にずれて見えたりします。

眼球の運動障害については,著しい運動を残すことになった時,1眼の場合には12級1号(両眼の場合には11級1号)が認定されることになります。

ここでいう眼球の著しい運動障害とは,ヘスコオルジメーターで眼球の注視野の広さが2分の1以下となったもの,つまり頭部を固定して眼球だけを動かしたときに見える範囲が正常な場合である片眼50度,両眼45度の半分以下に制限された時に認められることになるのです。

物が二重に見える複視についても,正面を見た場合に複視の症状を残すものは

10級2号,正面以外を見た場合に複視の症状を残すものは13級2号が認められます。

しかし,このような認定を適切に受けるためには,診断書や検査結果など,必要な証拠により適切に主張する必要があります。

そのため,交通事故に遭われて眼を怪我された方は,後遺障害の申請手続きに詳しい弁護士にご相談いただく必要があります。

弁護士の選び方

すべての弁護士が,後遺障害に関する知識を有しているわけではありません。

弁護士を探される際は,後遺障害案件を取り扱っており,なおかつ,豊富な実績やノウハウを有しているかという点にご留意ください。

弁護士法人心では,損害保険料率算出機構の元スタッフを中心として後遺障害等級申請のチームを作り,認定のサポートをしており,サポートには自信をもっておりますので,後遺障害等級申請を検討されている方は,一度当法人にご相談ください。