後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

視力障害

症状例:物が目えにくい

視力障害は次の表により,1級から13級までの等級が認定されます。

1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

1級となると,自賠責を基準とした慰謝料だけでも1,100万円が支払われます。

いわゆる裁判所基準では,2,800万円もの慰謝料が支払われる可能性があります。

13級であっても,裁判所基準では,180万円が支払われる可能性があります。

交通事故の後,少しでも視力に異常を感じたら,必ず眼科を受診し,検査を受けるようにしましょう。

視力障害の立証方法

視力障害についての,等級認定に重要となるのが,万国式試視力表による視力検査と各種検査結果です。

とりわけ重要なのは,眼底の所見です。

交通事故によって視力低下が疑われるときは,眼科の専門医に眼底の状態を詳しくチェックしてもらうようにしましょう。

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後遺障害における視力障害とは

視力障害とは,ものが完全に,またはほとんど見えなくなることを指します。

交通事故に遭うと,頭部に強い衝撃を受け,その際に重要な視覚器である眼球そのものに損傷を受けたり,視神経に損傷を受けたりすることがあります。

そのため,交通事故をきっかけに,視力障害を負ってしまうことがあります。

「ものを見る」という機能は,言うまでもなく,私たちにとって大変重要な機能です。

そのため,事故をきっかけに視力障害を負ってしまえば,大半の方は,仕事をする上でも,日常生活をする上でも,それまで当り前に行ってきた行動をとることが難しくなるなど,大きな困難を抱えてしまうことになります。

急に視力障害が発生した場合は,突然ものの見え方が悪くなってしまうことから,比較的気付きやすいのですが,事故をきっかけに徐々に視力が落ちてしまったような場合には,なかなか視力障害に気付くことができません。

そのため,事故の際,頭部を強く打ったような事情がある場合は,視力検査も受けておくことが望ましいといえます。

適切な後遺障害等級が認定されるためには,万国式試視力表を用いた適切な検査を受け,眼科医の診断を受けておくことが欠かせません。

定められている後遺障害等級数

視力障害の等級は13級から1級までの等級が定められています。

それぞれの等級は,後遺障害が残ってしまったのが片目であるのか,両目であるのか,また視力がどれほど低下してしまったかの程度によって判断されます。

例えば,視力障害の中でもっとも低い等級である13級の場合,「1眼の視力が0.6以下になったもの」と基準が定められています。

6級の場合は,「両眼の視力が0.1以下になったもの」と定められています。

もっとも症状が重いものは「両眼が失明したもの」で,1級が定められています。

視力障害の等級として1級が認められた場合,自賠責保険の基準で1100万円の支払いがなされます。

また,裁判所基準では2800万円もの金額が支払われる可能性があります。

これは,視力障害に限らず,全ての後遺障害に関してですが,万が一交通事故遭ってしまった場合には,お怪我の症状について医師にきちんと伝え,適切な治療を受け,もしも症状が残ってしまった場合には,適切な症状固定時期に後遺障害診断をしてもらい,適切な後遺障害等級の認定がなされるのが望ましいと考えます。

そういった後遺障害に関することで,何かお困りのことがありましたら,当法人の弁護士とスタッフが,全力でサポートさせていただきますので,当法人まで一度お気軽にご相談いただければと思います。