後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

流涙

症状例:涙がこぼれる

涙小管断裂による常時の流涙は,1眼の場合は14級が認定されます。

両眼の場合,12級が認定されます。

14級 涙小管断裂により常に流涙が認められるもの

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弁護士法人心が後遺障害申請をサポートいたします

事故に遭い怪我をしてしまった場合,残念ながら,治療をしてもそれ以上の回復が見込めない状態,いわゆる後遺障害が遺ってしまう方も一定数いらっしゃいます。

その場合は,もう治らない症状を負ったということで保険会社から,症状に応じた保険金が別途支払われることになります。

後遺障害による保険金を獲得するためには,自賠責保険会社への手続きや医師に後遺障害用の診断書を作成してもらう等の行動が必須です。

相手方の任意保険会社に代行して手続きをしてもらうこともできますが,適切でない時期の申請を勧められたり,有利な資料を付けてもらえないなどにより,適切な補償を受け取れない危険性があります。

そこで,適切な後遺障害の認定を受けるためには,後遺障害に詳しい弁護士に相談・対応してもらうことが非常に重要です。

弁護士法人心では後遺障害にとどまらず,後遺障害の等級を獲得した場合には,相手方の任意保険会社に慰謝料等の交渉を行い,適切な金額を請求いたします。

仮に後遺障害の等級が非該当の結果で終われば,その結果を分析し,等級の獲得可能性を模索した上で,異議申立等の手続きを行うことも可能です。

涙がこぼれるなどの症状が後遺障害として残ってしまい,後遺障害等級の申請等でお困りの方は,一度弁護士法人心にご相談ください。

ご連絡をお待ちしております。