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部位別の症状【障害】目次

眼瞼の欠損障害

症状例:まぶたの一部が欠けた

眼瞼の欠損障害は,下の表のとおり,9級から14級までの等級が認められます。

9級4号 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの

眼瞼の欠損は,白目が露出するか否かで等級認定を獲得できるか否かが異なり,角膜を覆える程度により,等級が変わります。

「瞼に著しい欠損を残すもの」は,瞼を閉じたときに,角膜を完全に覆い得ない程度のものが当たります。

「瞼の一部に欠損を残すもの」は,瞼を閉じたときに,角膜を完全に覆うことができるが,白眼(球結膜)が露出している程度のものが当たります。

「睫毛はげ」は,睫毛のはえている周縁の2分の1以上にわたって睫毛のはげを残すものが当たります。

眼瞼の欠損は,瞼の欠損としての等級認定だけでなく,外貌醜状として等級認定を獲得できる場合もあります。

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眼瞼の欠損

眼瞼の後遺障害には,眼瞼の欠損障害と眼瞼の運動障害がありますが,「眼瞼の欠損障害」については,その程度によって,11級(両眼のときは9級)と14級(両眼のときは13級)が定められています。

等級は,角膜を覆える程度によって異なり,「まぶたに著しい欠損を残すもの(11級)」とは,普通にまぶたを閉じた場合に,角膜を完全に覆い得ない程度のもので,「まぶたの一部に欠損を残すもの(14級)」とは,普通にまぶたを閉じた場合に,角膜は完全に覆うことができるが,球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。

また,眼瞼の欠損は,瞼の欠損としての等級認定だけではなく,外貌醜状としての等級認定を獲得できる場合もあります。

後遺障害等級を獲得できるか,何級を獲得できるかによって,損害賠償額は数百万円単位で異なりますので,等級認定の申請は,信頼できる専門家に依頼することが重要です。

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弁護士法人心では,自賠責調査事務所という後遺障害等級の認定を行っている機関の元職員を中心に,交通事故事件の経験豊富な弁護士で交通事故チームを設けています。

そのような専門家が多数在籍していることから,弁護士法人心では,お客様に後遺障害等級の認定が認められるか,無料で診断するサービスも行っております。

後遺障害等級が認定されるか不安な方や何級が認定されるのか心配されていらっしゃる方は,お気軽に当法人にご相談ください。