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部位別の症状【障害】目次

眼の調節機能障害

症状例:ピントが合わせにくい

眼の調節機能障害は,次の表のとおり,11級から12級までの等級が認定されます。

11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

「著しい調節機能障害」は,調節力が通常の場合の2分の1以下に減じた場合が当たります。

「調節力」とは,明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値をいい,ジオプトリー(D)という単位で表します。

眼の調節機能障害の検査方法

眼の調節機能障害は,アコモドポリレコーダーによって検査します。

アコモドポリレコーダーは,遠方と近方に置かれた視標にピンとが合うまでの時間の長さから調節障害を診断する装置です。

後遺障害が1眼に残っている場合には,正常な眼と後遺障害の残っている眼の調節力を比較します。

後遺障害が両眼に残っている場合には,正常な側の眼と比較することができないので,年齢別調節力値と比較して判断します。

年齢別調整力値は,次の表のとおりです。

年齢 調節力
15~19 9.7D
20~24 9.0D
25~29 7.6D
30~34 5.3D
35~39 5.3D
40~44 4.4D
45~49 3.1D
50~54 2.2D

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後遺障害における眼の調整機能障害

後遺障害として認定されるためには

「後遺障害」とは,後遺症が残ってしまっただけでは,認められません。

自賠責の調査事務所という機関において,障害等級が認定されて初めて認められるものです。

そして,あらかじめ障害として認められるものは,個別に定められています。

眼の調節機能障害には,第11級1号又は,第12級1号が認定されることがあります。

また,著しい調節機能障害とは,眼球の調節力が通常の場合の2分の1以下に減じた場合があたります。

そのように眼球の調節力が大きく減ずれば,眼がかすみピントが合わないと感じることになります。

眼というものが,あらゆる動作において使用される器官であることからすれば,著しい調節機能障害は等級以上に仕事や私生活に影響が出る可能性があるといえます。

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