後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

その他体幹骨の変形障害

症状例:骨折により変形が生じた

その他の体幹骨には,鎖骨,胸骨,ろく骨,肩甲骨又は骨盤骨が当たります。

その他の体幹骨の障害としては,変形障害が認められます。

等級は,12級5号が認められます。

その他の体幹骨の変形障害が認められるためには,「著しい変形障害を残すもの」でなければなりません。

「著しい変形障害を残すもの」には,裸体となったとき,変形(欠損を含む。)が明らかにわかる程度のものが当たります。

ろく軟骨は,ろく骨に準じて取扱い,骨盤骨には仙骨を含めますが,尾骨は含めません。

電話相談

弁護士法人心が選ばれる理由

顧問医のご挨拶

変形障害とは

こちらでは,「その他体幹骨の変形障害」について説明しております。

後遺障害による損害の補償とは,後遺症が残っただけでは認められず,自賠責調査事務所において,等級が認定されてはじめて認められます。

「その他体幹骨の後遺障害」とは,鎖骨,胸骨,ろく骨,肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもののことをいいます。

著しい変形を残すものとは,裸体になったとき,変形(欠損を含む)が明らかにわかるものをいいます。

これらの「その他体幹骨の変形障害」については,第12級5号の等級が定められております。

等級が認められるか否かによって,損害賠償額が数百万円単位で変わる非常に重要なことですので,医学的知識に通じ,かつ等級申請の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。

また,事故によって生じる後遺障害は多種多様であり,等級の認定基準は複雑ですから,基準に精通している弁護士を選ぶことが重要となります。

弁護士法人心では,自賠責調査事務所の元職員や保険会社の元社員,保険会社の元代理人弁護士などを中心に,集中して等級申請や交通事故の解決にあたっておりますので,ご相談ください。

ご相談のご予約はフリーダイヤルから受け付けています。