後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

上肢の醜状障害

症状例:腕に傷跡が残った

外貌醜状は,次の表のとおり,7級12号から14級5号までの等級が認められます。

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

「外貌」とは,頭部,顔面部,頚部のように,両手両足以外の日常露出する部分をいいます。

「てのひら大」には,指の部分は含みません。

「露出面」とは,上肢については上腕(肩関節以下)から指先まで,下肢については大腿(股関節以下)から足の背までをいいます。

「著しい醜状を残すもの」には,次のものが当たります。

  1. 頭部にてのひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損があり,人目につく程度以上のもの
  2. 顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没があり,人目につく程度以上のもの
  3. 頸部にてのひら大以上の瘢痕があり,人目につく程度以上のもの

「相当程度の醜状」には,次のものが当たります。

  1. 顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で,人目につく程度以上のもの

「醜状」には,次のものが当たります。

  1. 頭部に鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損があり,人目につく程度以上のもの
  2. 顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕があり,人目につく程度以上のもの
  3. 頸部に鶏卵大面以上の瘢痕があり,人目につく程度以上のもの

なお,2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接する又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合もあります。

その場合,それらの免責,長さ等を合算して等級を認定します。

手足の露出面の醜状障害については,露出面の2分の1程度以上に醜状を残すものは,12級が認定されます。

顔面神経麻痺と口のゆがみ

顔面神経麻痺により,口のゆがみが生じることがあります。

これは,単なる醜状として扱われます。

頭蓋骨の欠損と神経症状

頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により,頭部の陥没が認められる場合があります。

そして,その陥没により脳が圧迫され,神経症状も併せて生じる場合があります。

その場合の等級は,外貌の醜状障害により認められる等級と神経障害により認められる等級のいずれか上位の等級が認定されます。

まぶた,耳介,鼻の欠損障害と醜状障害

まぶた,耳介,鼻が欠けた場合,これらの欠損障害だけでなく,醜状障害が認められることもあります。

この場合,これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状により認められる等級のうち,いずれか上位の等級が認定されます。

耳介については,耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は,「著しい醜状」となり,その一部を欠損した場合は,単なる「醜状」となります。

鼻については,鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は,「著しい醜状」となり,その一部又は鼻翼を欠損した場合は,単なる「醜状」となります。

火傷治癒後の黒褐色または色素脱失による白斑痕等

火傷が治った後に,黒褐色に変色したり,色素脱失によって白斑痕が残ったりすることがあります。

これは,永久的に残ると認められ,かつ,人目につく程度以上のものであれば,「醜状」として,等級認定される可能性があります。

ただし,等級認定を受けるためには,次のいずれかに当たらなければなりません。

  1. 頭部の鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損である
  2. 顔面部の10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕である
  3. 頸部の鶏卵大面以上の瘢痕である

日常露出しない部位の醜状障害

「日常露出しない部位」とは,胸腹部,背部・臀部をいいます。

胸部及び腹部,又は背部及び臀部の全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕を残すものは12級が認定されます。

胸部及び腹部,又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すものは14級が認定されます。

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後遺障害や等級認定の申請とは

交通事故の被害にあいケガをしてしまった場合,快方に向けて通院治療ときには入院治療を必要とします。

しかし治療を続けてもこれ以上良くならないと医師が判断した時点で残存している症状をもとに判断されるのが後遺障害です。

よく後遺障害等認定等級○級などと言いますが,これは残存してしまった後遺障害の度合いに応じて与えられる等級で14級から始まり数字が小さくなるほど,症状が重篤であることを示します。

つまり後遺障害14級というのは認められる後遺障害の中では最も軽い症状ということになります。

医師がこれ以上治療を続けてもよくなる見込みがないと判断した時点を,症状固定と言いますが,この症状固定時点において痛みやしびれ違和感などが残っていた場合,後遺障害として等級が認定されることがあります。

では後遺障害の等級認定の審査というのはいったいどのようなものなのでしょうか。

基本的には,診断書や画像所見(レントゲン・MRIなど),通院状況などをもとに審査が行われます。

後遺障害は多岐にわたり,首や腰が痛い,手足がしびれる,大きな傷跡が残ったというものから,内臓の疾患,高次脳機能障害,うつ病など深刻なもの,さらには植物状態になってしまうものなど様々なものがあります。

上肢・下肢の醜状障害

腕に傷跡が残ってしまった場合は,その状態によって後遺障害等級が決められています。

上肢・下肢の醜状障害については,露出面と規定されていますが,上肢では肩関節以下,上腕部から手部に残った瘢痕をいい,下肢では股関節以下,大腿部から足部に残った瘢痕をいいます。

これらの部分に手のひら大以上の醜状痕が残った場合に,14級が認定されます。

手のひらの3倍以上を超える瘢痕が残った場合には,12級が認定されます。

このように,部位や醜状の大きさ,上肢や下肢に複数の瘢痕を残した場合など,瘢痕の面積の捉え方は難しいので,後遺障害等級の認定を受けるためには,ご自身のお怪我の程度とどのような申請をすれば適切な等級が認定されるのかについて,深い知識と豊富な実務経験を有する専門家にご相談いただくことが重要です。

後遺障害等級の認定を得た場合に相手方に請求できる慰謝料は,裁判所で出される裁判例を集積したものを見ると,2倍以上の差が出ているものも見受けられるため,適正な賠償を獲得するためにも,適切な後遺障害等級の認定をうけることが大切です。

弁護士法人心では,後遺障害等級の認定を行ってきた損害料率算出機構の元スタッフを中心として後遺障害等級認定チームを作り,個々の事案において適切な等級申請についてのアドバイスもしておりますので,当法人にご相談ください。