後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

神経系統の機能障害(腕)

症状例:腕にしびれや痛みがある(腕自体に原因がある場合)

疼痛等感覚障害

受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害については,次の表のとおり,12級から14級までの等級が認められます。

疼痛

12級の12 通常の労務に服することはできるが,時には強度の疼痛のため,あるていど差し支えがあるもの
14級の9 通常の労務に服することはできるが,受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの

疼痛以外の感覚障害

疼痛以外の異常感覚(蟻走感,感覚脱失等)が発現した場合は,その範囲が広いものに限り,第14級の9に認定することとなります。

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腕の後遺障害に関する情報

腕神経叢損傷とは

腕神経叢は,第5,6,7,8頚神経根と第1胸神経根から構成されます。

これらの神経根が,鎖骨と第1肋骨の間を経て腕の神経(正中神経,尺骨神経,橈骨神経の3つ)へと複雑に伸びているのです。

そのため,腕自体に外傷を負った場合はもちろん,頚部や肩部に損傷を受けることによっても,神経症状が腕・手指に生じることがあります。

特に,鎖骨上窩,鎖骨下から腕窩にかけては多数の神経が張り巡らされていることから,この部分に損傷を受けた場合(交通事故ではオートバイの転倒など)は,上肢の運動麻痺や感覚障害が現れることがあり,腕神経叢損傷の可能性がありますから,神経系統への影響が生じていないかを入念に診察してもらうべきでしょう。

腕・手指に生じる障害としては,麻痺による運動障害や疼痛・しびれ・知覚等の感覚障害です。

腕神経叢の損傷高位や損傷の程度によって,上肢全体の運動障害が残るものや,時間経過により回復するものまで様々です。

症状を漏らさず述べて,治療方針に関する主治医の見解を仰いでください。

腕神経叢損傷の後遺障害としては,神経根の引き抜き損傷のために上肢が完全麻痺となった5級6号から,軽度の疼痛やしびれを残す程度の14級9号まであり,残存症状とCT・MRI画像検査所見や電気整理学的検査結果等から判定されます。

弁護士によるサポート

適正な後遺障害認定のためには,必要な検査をうけ,過不足のない情報が記載されている後遺障害診断書を準備することが重要です。

どのような点に注意しなければいけないのかなど,わからないことや不安なことも多いかと思います。

後遺障害案件などを中心に取り扱っている弁護士法人心の弁護士が,申請から示談交渉までしっかりと相談にのらせていただきます。

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