後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

上肢の偽関節

症状例:腕の折れた骨がくっつかない

上肢に偽関節を残す後遺障害は,次の表のとおり,7級9号から8級8号までの等級が認められます。

7級9号 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの

「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」は,次のものが当たります。

  1. 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので,常に硬性補装具を必要とするもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので常に硬性舗装具を必要とするもの

「偽関節を残すもの」は,次のものが当たります。

  1. 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので,常に硬性補装具を必要とするものではないもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので,常に硬性補装具を必要とするものではないもの
  3. 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので,時々硬性補装具を必要とするもの

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後遺障害における上肢の偽関節とは

事故で骨折すると,時間の経過とともに骨折部が修復され,やがてゆ合するのですが,相応の時間が経過しても骨折部のゆ合が起こらず,治ゆ機転が停止して,異常な可動性がみられるような場合があります。

このような状態を「偽関節」といい,後遺障害の対象となります。

上腕骨または橈骨と尺骨のそれぞれに偽関節が残り,異常可動のために,常に硬性補装具を必要とするものは7級9号が,時々硬性補装具を必要とするものは8級8号が認定されます。

橈骨または尺骨の一方に偽関節が残っているもので,硬性補装具を必要としないものは,12級8号にとどまります。

上腕骨の遠位端に偽関節が残った場合も12級8号が認定されますが,肘関節の機能障害も起こっている時は,双方を比較していずれか上位の等級が認定されることになります。

なお,偽関節の認定については,経時的に撮影されたレントゲンやCT画像検査でゆ合状況を確認し,装具装着との整合性が検討されます。

このような後遺障害がお体に残ってしまい,後遺障害認定に関して不安があるという方は,適切な後遺障害等級を獲得するためにも,一度弁護士法人心にご相談ください。