後遺障害・後遺症に強い弁護士

部位別の症状【障害】目次

肩の動揺関節

症状例:肩の関節がグラグラの状態になった

上肢の動揺関節については,次の表のとおり,10級相当と12級相当の等級が認められます。

10級相当 常に硬性補装具を必要とするもの
12級相当 時々硬性補装具を必要とするもの

※肩の習慣性脱臼については,12級6号の「単なる機能障害」として取り扱います。

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可動域制限という機能障害

肩の関節の後遺障害として,肩が通常以下の動きしかできなくなる可動域制限という機能障害があります。

動揺関節というのは,それとは逆に,肩が「通常以上に」動いてしまう障害のことです。

具体的には,肩関節がぐらぐらしていて,通常ではありえない方向や大きさで動いてしまう症状が挙げられます。

肩の動揺関節の原因とされるのが,脱臼です。

脱臼とは,関節に収まっているべき骨がずれたり,関節から飛び出してしまったりした状態をいいます。

交通事故では,肩を地面に打ち付けたり,肩を下にしたことで体重がかかったりすることによって発症します。

関節を構成している骨は,靭帯で互いをひきつけあっているため,簡単には外れません。

脱臼を起こしたときのほとんどの場合で,靭帯が損傷もしくは断裂していると考えられます。

そのため,脱臼を整復しても,靭帯の損傷・断裂が修復されなかったことで,動揺関節の障害が残る可能性があります。

固定装具を装着しなければいけない場合

靭帯の損傷・断裂が修復されなかった場合,不安定な動きをする肩を固定するため,症状の程度によっては,固定装具を装着する必要があります。

固定装具を装着する等,肩の動揺関節の障害が残った場合,後遺障害として認定されるものもあります。

1,労働に支障があり,常時固定装具の装着を必要とするものは,著しい機能障害として10級10号が認定されます。

2,労働に多少の支障があっても,固定装具の装着を常時必要としないものは,障害を残すものとして12級6号が認定されます。

動揺関節のほかにも,習慣性脱臼も,関節の機能に障害を残すものとして,12級6号の後遺障害と認定される可能性があります。

習慣性脱臼とは,通常では起こらない程度の力で簡単に脱臼してしまう状態のことをいいます。

このように,関節の動きが制限されているものだけでなく,動きの不安定性についても後遺障害と認定されることがあります。

弁護士法人心では,妥当な後遺障害等級を無料で診断するサービスを行っておりますので,ご自身の症状がどの後遺障害として認定されるのか知りたいという方は,ご相談ください。