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むち打ちの症状の後遺障害等級について
1 むち打ちで後遺障害の等級認定がされるための要件
むち打ち症状に対する後遺障害の等級は14級と12級があり、それぞれ認定される要件が異なります。
14級の認定基準は「局部に神経症状を残すもの」であり、12級の認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。
「頑固な」の有無が何を指すか基準上では明らかでありませんが、神経・精神の障害として医学的に「証明」できるものは12級、医学的に証明はできないけれども「説明は可能」であるものは14級と考えられています。
そして、医学的に「証明」できるとは、障害が他覚的所見により確認できるものであり、例えば、MRI検査、CT検査などの画像検査で異常所見が認められることや、神経学的検査で異常所見が認められることなどが挙げられます。
2 後遺障害申請と受傷初期における注意点
交通事故により怪我をしても、画像検査を受けていなかったり、神経学的検査を受けていないと、後遺障害の審査では、神経・精神の障害を裏付ける医学的根拠がないと判断されてしまう可能性があります。
また、このような検査を受け、異常所見が確認できたとしても、受傷初期に受けておかないと、交通事故以外の原因で生じた可能性もあり、事故との因果関係は明らかでないとして、否定的に捉えられてしまうかもしれません。
そのようなことがないよう、受傷初期の段階で、画像検査や神経学的検査を受けておくことが大切です。
また、被害者から医師に対して怪我をした部位・症状を訴えないと、検査されないこともあるので、症状の軽重にかかわらず、部位・症状の内容をしっかり医師に伝えるようにしましょう。
3 後遺障害申請と通院段階における注意点
神経学的検査や画像検査において症状を裏付ける異常所見がない場合、医学的に証明はできず、12級には該当しません。
もっとも、受傷時の状態や治療の経過等から症が一貫している場合には、医学的に説明は可能であるとして、14級で認定されることがあります。
ここでは、治療の経過等から症状の一貫性が考慮されるので、症状がある場合にはしっかり通院すべきであり、また、医師に症状をしっかり伝えることが大切です。
仮に、症状をしっかり伝えないと、診断書やカルテなど記録されない可能性があります。
自賠責保険における後遺障害の審査は、原則として書面審査であるため、診断書等に症状が記載なければ、認定上、不利に働いてしまうので、注意しましょう。
4 後遺障害等級申請は弁護士にお任せください
以上述べた注意点は一部にすぎず、適正な等級認定を獲得するための注意点は多数あります。
症状によって想定される等級や気を付けるべきポイントも変わりますので、後遺障害の等級申請する前に、後遺障害に詳しい弁護士に相談いただくことをお勧めします。
弁護士法人心の弁護士は、今まで、数多くの事例において等級獲得に尽力してきました。
後遺障害でご不安な方は、ぜひ、当法人にご相談ください。
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