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歯の損傷と後遺障害の認定
1 歯の損傷と後遺障害等級
歯の損傷については、その損傷の程度によって等級が異なります。
14歯以上に対し歯科補綴を加えたものは10級4号、10歯以上に対し歯科補綴を加えたものは11級4号、7歯以上に対し歯科補綴を加えたものは12級3号、5歯以上に対し歯科補綴を加えたものは13級5号、3歯以上に対し歯科補綴を加えたものは14級2号になります。
2 歯科補綴を加えたものとは
歯科補綴を加えたものとは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます(一般財団法人労災サポートセンター発行「労災補償 障害認定必携」参照)。
基本的には、抜歯などに至るケースも「現実に喪失した」にあたります。
「著しく欠損した」とは、歯冠部(歯茎で覆われていない部分)体積の4分の3以上を欠損したものをいいます。
たとえば、歯が欠けたものの抜歯の必要性が無く、歯冠部体積の半分のみ欠損した場合には、「著しく欠損した」とはいえないことになります。
3 歯科の受診は早い方が無難
後遺障害が認定されるためには、事故と症状との間の相当因果関係があることが必要です。
医師に、歯の症状を伝えることが遅れてしまったために、事故と歯の症状との間の相当因果関係が否定されてしまうこともありますので、事故後に歯の症状に気づいた場合には、できる限り早く歯科を受診する方が無難です。
4 後遺障害でお悩みの方は後遺障害に詳しい弁護士にご相談を
後遺障害等級認定申請の審査・認定を行う損害保険料率算出機構の後遺障害の細かい認定基準は外部に公開されておらず、そのため、弁護士であっても後遺障害に詳しくない弁護士も多くいます。
後遺障害でお悩みの方は後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。
5 弁護士法人心には損害保険料率算出機構の元職員が在籍しています
弁護士法人心には損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請の細かい認定基準まで把握している強みがあります。
後遺障害に詳しい弁護士をお探しの方は、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。
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